トリエのアトリエ

生きるのに疲れた社会不適合者。20代後半の男。

確定申告ってなに?しないとどうなるの?

毎年1~2月頃から「確定申告」なんて言葉を耳にすることが多くなるかと思います。 名前は知っているものの、案外どんなものなのかふわっとしている人も少なくないのではないでしょうか。

今回はそんな確定申告についてざっくり解説します。

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・確定申告ってなに?
 1月1日から12月31日までの1年間の所得を合計し、それに対する税額を計算して申告することです。
 もちろん申告後には算出した税額を納めなければなりません。

 POINT!
  ①年間の所得を算出
  ②所得に対する税額を計算
  ③税金を納める

・所得ってなに?
 前項で「所得を合計」とありますが、そもそも所得ってなんなんでしょうか。  所得とは収入から経費を差し引いた儲けの金額です。  例えば個人事業で飲食店をやっていた場合であれば、料理を提供してお客さんからお金を貰ったら「収入」、料理を作るために食材を仕入れたりしたら「経費」という扱いになり、差し引いた額が純粋な儲けになりますよね。
 また、会社員やアルバイトをしたことがあることでしたら、労働に対する対価として「給与」をもらうかと思いますが、この「給与」も「給与所得」に分類されます。(給与所得 = 給与収入 - 各種控除)  他にも株を売って儲けがでれば「譲渡所得」、個人事業をやっていて儲けがでれば「事業所得」となります。

POINT!
  所得 = 収入 - 経費 

・どういう人が申告対象なの?
 国税庁からの通達ですと、下記の人が対象となります。

 給与所得者で確定申告が必要な人
・給与所得者で確定申告が必要
・給与の年間収入金額が2,000万円超
・給与所得が1か所かつ、給与の金額が源泉徴収の対象となるケースで他の所得金額の合計が20万円を超える場合
・給与所得が2か所以上かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となるケースで、年末調整をされなかった給与の収入金額と、他の所得金額の合計が20万円を超える場合
・給与につき災害減免法の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている場合
・同族会社の役員やその親族など、その同族会社から給与以外に貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けている場合

公的年金等に係る雑所得のみで確定申告が必要な人
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合

退職所得のある人で確定申告が必要な人
外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収されていない場合(通常は源泉徴収されて課税関係は終了しています)

上記以外で確定申告が必要な人
所得には10種類ありますが、これらの各所得の合計から、最終的に所得税額を計算して、ここに残高があるようなら確定申告が必要な人に該当します。
詳細については別記事で紹介します。

 因みにですが、給与をもらってるのに確定申告したことない!って人もいるかもしれませんが、問題ありません。
 サラリーマンの方でしたら毎年やっている「年末調整」がいわば「確定申告」の代わりになるものです。
全員が全員確定申告していると税務署もパンクしちゃいますよね笑

・申告しないとどうなるの?
 いろいろデメリットはありますが、やはり1番は本来納めるべき税額に対して追加で罰則金のようなものがかかってしまうことです。
 ※ここではわかりやすいように罰則金と表記します。  代表的なものは以下の3つです。

 ●無申告加算税
  ・どんな罰則?
   国税庁が指定している期日までに申告しなかったことに対しての罰則金です。   ・いくらかかる?
   本来納付すべき税額に対して50万円までは15%,50万円を超える場合は20%が加算されます。

 ●延滞税
  ・どんな罰則?
   国税庁が指定している期日まで所得税を納付しなかったことに対しての罰則金です。

  ・いくらかかる?
   本来納付すべき金額に対して2ヵ月までは「年2.6%」,2ヵ月を過ぎた期間は「年8.9%」が日割りで加算されます。
   (上記利率は平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間です)

 ●重加算税
  ・どんな罰則?
   課税対象の所得があるにもかかわらず故意に隠したり悪質だと判断されたときにかかかる罰則金です。

  ・いくらかかる?
   本来納付すべき金額の35~40%程度が加算されます。

因みにですが、税務署は過去3年分(最大7年)を調査することが多いです。 過去に遡って延滞税をとられたら堪ったもんじゃないですよね…

POINT!
申告・納税しないことのリスクは非常に大きいので、必ず申告・納税をしましょう。

おわりに いかがでしたでしょうか。 所得税って地味に痛いですよね。せっかく稼いだのに税金で持っていかれて手元に残るのはほんの少し…なんてことも少なくはないかと思います。 かといって所得を隠しておいて、罰則規定で払わなくてもいい税金まで払わないように、必ず申告・納税しておきましょう…

これを機に、副業をしている方たちは一度自分が確定申告の対象者になっているのかを最寄りの税務署の確認してみるのも良いかもしれませんね。